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スペイン語翻訳通訳

Instituto de Traducciones de Tokio

翻訳・通訳学習を通して、本格的に、そして、本腰を入れ、じっくりとスペイン語を学び、実践的なスペイン語能力を身に付けたい、伸ばしたい人のための塾です


Mascota
"Umi-chan"

 

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よくある質問とその回答集

=== 海外からの受講編 (B) ===

ご質問はメールにてお寄せ下さい

 

質  問

 

答    え

01)

海外から受講することは可能ですか?
 
 

02)
 
海外に住んでいるのですが、それでも消費税を払わないといけないのでしょうか?
 

海外からの受講の場合、次の条件を満たせば、日本の消費税 が免除になる場合があります
海外在住歴が1年以上で、毎年186日以上日本に居住していない方で、当該国の正式な在住者であることを証明する書類(ケース@)が提出 できる方で、在住国に位置する金融機関から送金(振込み)が可能な方(ケースA)。尚更に詳しい情報は次の(03)をお読み下さい

 
 
03)
海外からの受講が可能と言うことですが、受講料などの振込はどうしたらいいんでしょう?
 

上の02)の情報を更に詳細に補充します:
その1)次の(ケースA)のいずれかをクリアー出来る方は、まず、当該国が発行する書類、並びに、パスポートの個人情報(写真掲載の)ページと、当該国への直近入国印があるページのコピー(画像版でもPDF版でも可)をメールに貼付にてお送り下さい。その後、当該全コピーを郵送にて小塾までご郵送下さい(ここがポイントです)
その2)(ケースA)とは:金融機関を通してのお振り込みは当該国からの送金(お振り込み)であること
   (注) 尚この場合、一般的金融機関からのお振り込みの場合には、そこに掛かる手数料などの合計が、受講料よりも遙かに高い場合が多々発生しますので、この点、十分にご注意下さい
      なお、更なる詳細は、小塾事務局にメールでお尋ね下さい
 
 

04)
 
02で消費税について書かれていますが、もっと詳しく、そして、具体的に教えてもらえませんか
 

はい。了解しました
ではまず、消費税免税を享受するための条件は以下の通りです:
 1)正規の形で海外在住をされていること(日本国内非居住者)
 2)海外在住期間が1年以上であること(非居住者扱いとなるには、)
 3)受講料を海外から振り込むこと(御家族が国内金融機関から振込みを代講したり、或いは、「海外送金サービスを提供する企業が日本国内から振込む」等は、非課税に はなりませんので、ご注意下さい)

上記の1〜3を満たされている場合には、以下の証明書類をご提出(郵送にて)(*3)下さい:
小塾が皆様に代わって日本国国税庁(税務署)にそれらの書類を提出させて頂きます
 - 受講者が現在居住されている外国の公的機関(*1)が発行する『居住証明証の類(*2)』のコピー
 - 受講者の期間有効なパスポートの以下のページのコピー
   A. 当該国が刻印した居住に関する引証があるページ
   B. 受講生の顔写真・氏名などが表記されているページ

なお、以上の書類等の提出は、受講開始後でも問題ございませんが、受講開始後3ヶ月を過ぎてもお届け頂けない場合、当該措置の継続が困難となりますのでご注意下さい
受講開始後3ヶ月を過ぎてもお届け書類が小塾に届かない場合、初回にお支払いいただいた費用に該当する消費税分を、別途、または、翌受講期間分の受講料とあわせてご請求させていただくことになります

(*1)&(*2)国によって発行体や許可証などの名称が異なりますので総称としての表現を使用しました
(*3)クーリエなども可(お届けの書類などが、間違いなく外国から届いたことを証明する必要があります)

注-1) 受講者が日本に帰国した・他の外国に移住した、或いは、現在の居住地での居住許可が更新されなかった等、変更が生じた場合には速やかにお知らせ下さい
注-2) 受講期間中に、提出書類の内容に何等かの変更(期間更新・住所・苗字変更等々)が生じた場合には、再提出を忘れずにお願い申し上げます
注-3) 最後に、現在多くの海外居住者が受講されていますが、上記のような、極めて難しいまた高額の手数料等々の傷害がありますので、ほぼ全員が日本の消費税を含んだ受講料を支払っておられます