☆ |
塾の目的と塾生の心得 |
第1条 |
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日西翻訳研究塾(以下「本塾」または「甲」)は、日本語およびスペイン語両言語間の探求を通し、言語能力の向上はもとより、更に広範なる一般知識を継続的に習得することを目標に努力を続ける人々、更には、スペイン語を職業に活用することを目的としている人々の一助となることを目的する |
第2条 |
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Arriba |
本塾の塾生(以下「乙」)は、甲が行う入塾試験を経て本塾に入塾し、前条の努力を継続することをもって塾生であることに誇りを持ち、社会においてもそれに恥じないよう努めると共に、本則ならびに本補則を遵守する、通学する「通学塾生」ならびに通信教育にて学ぶ「在宅塾生」をいう |
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入塾金・授業料について |
第3条 |
イ) |
【入塾金】(☆)
入塾金の有効期限は通常、塾生の正規休
離塾日より3年とするが、同期間内に復塾した場合は、前経過期間は消滅する。その他の入塾金に関する規約は、本則第9条及び第10条ハ)が適用される |
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ロ)
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【授業料・受講料】(☆)
プライベート・レッスンやその他のクラス(第10章参照)に登録する乙の授業料については同章にて定めることとするが、これら以外のクラス(以下「通常クラス」)の授業料の納付は3ヶ月分の一括前納を原則とする |
第4条 |
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学習意欲旺盛な塾生の経済的負担を軽減することを目的に、同じ塾生が複数のクラスに登録する場合、前条で定める一括前納規定を次の通りとする: |
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イ) |
一塾生が三講座以上のクラスに同時登録する場合、当該前納期間は1ヶ月毎とすることができる |
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ロ) |
同時に二講座登録の場合、当該前納期間を2ヶ月毎とする |
第5条 |
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(☆)
授業料は原則前納制であることから、当該授業料未納入での受講は認められない。但し、正当な事由があり、前納が出来ない場合であって、当該塾生が速やかにその旨を連絡し、甲がこれを承認すれば、この限りではない。また、通常は甲が納入義務発生を所定の用紙(電子メール
可)をもって通知することから、甲がこれを怠ったることによる納入遅延もこの限りではない |
第6条 |
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Arriba |
(☆)
乙が授業料の納入遅延もしくは納入を行わずに一授業月相当以上の期間若しくは授業が経過した場合、乙は、甲から塾生としての権利を剥奪されることがあるが、その場合であっても、乙は未納授業料を後納する義務がある |
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欠席の措置について |
第7条 |
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塾生の意思に反するか否かにかかわらず、また、事前通知の有無にかかわらず、通常の欠席(第4章でいう短期
休塾ではない)は、本補則第6章『授業料繰り越し制度』の対象とはならない。しかし、塾生が何等かの事由にて欠席した場合、本塾は、同塾生がすでに払込んだ授業で使用するテキストの受領権利、ならびに、授業の内容を知る権利を保護することを目的とし、塾生の学習意欲を削がないためにも、授業内容を録音
するが、これらの録音や教材などの著作権は甲に帰することから、乙は、他人への貸与・譲渡ならびにそのツールや方法の如何に関わらず他人にこれらを供するなど、塾生の個人的学習以外の使用目的で使用してはならない
。なお、録音は講師の善意によって実施されているのであって、決して授業料に含まれているサービスではなく、講師のうっかり忘れや、ICレコーダーの電池切れ、故障等々諸々の理由で録音がない場合もある |
第8条 |
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Arriba |
通常クラスの塾生が、3ヶ月授業月に相当する授業回数(以下、「三授業月」)以上、無断(非通知)で欠席した場合、支払い済み授業料は放棄したものとみなされる。同時に、自動的に次の第4章で定める無断による長期
休塾扱いとなる。なお、当該塾生の塾生としての権利は、当該欠席が始まった日から発生する。また、当該授業料納入済み期間における権利は前第7条に準ずる |
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休退塾について |
第9条 |
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(☆)
休退塾には長期と短期がある。いずれの場合も、休退塾を希望する場合、塾生は所定の用紙(電子メール可)をもってその旨を担当講師などに対し、休退塾開始日の30暦日
より以前に申し出を行い、本塾の承諾を得て、正規休退塾生となる |
第10条 |
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(☆)
長期休塾とは、三授業月相当以上12ヶ月以内の連続休塾を言う。なお、休塾期間がこれを超える長期にわたる場合であっても、正当なる理由(留学・病気・出産・育児等々)を証明可能な場合、休塾申請にこれら証明書およびそれに準じるものを添付し甲の承認を得るならば、その期間に関わらず短期休塾とみなされる |
第11条 |
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短期休塾とは、前第10条で述べる期間に達しない連続4授業以上の
休塾を言う |
第12条 |
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長期休塾生には、通知休塾生(正規休塾生)と無断休塾生とがあり、前者は第5章第14条で定める優先権を有する |
第13条 |
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Arriba |
正規休塾生とは、所定の用紙(電子メール可)をもってその旨を通知した者をいい、無断休塾生とはそれを怠った者をいう。なお、いずれの方法による長期休塾であっても、本則第10条ハ)が適用される |
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復塾について |
第14条 |
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正規休塾生の復塾に際しては、
正規離・休塾生である場合に於いては、規定に則った入塾金およびレベル判別テストの類は免除される。なお、復塾に際し同一クラスに複数の復塾希望者が同時期に発生した場合においては、休塾時期が最も古い休塾生から順に優先権が与えられる。なお、同時期に新規入塾希望者がある場合であっても同
優先権は行使できる |
第15条 |
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短期休塾生の復塾は、当該休塾が所定の手続きを踏まえた正規の休塾である限り、その学籍
も納付ぞみ受講料は無条件に確保されるため、復帰に際して前第14条と競合することはない |
第16条 |
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Arriba |
(☆) 復塾に際し、元の登録クラスより高いレベルのクラスに登録を希望する場合は、改めてレベル判別テストなどが必要な場合がある |
(☆) |
授業料繰り越し制度について |
第17条 |
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本塾は、働きながら、或いは、学業を続けながらスペイン語の学習を続けようとする強い意志を有する多くの塾生を支援することを主な目的としている。よって、これらの塾生が、仕事、留学、出産・育児等々が行える環境を維持することを目的とした支援処置として『授業料繰り越し制度』を設けることが出来るが、期間限定講座などの特殊な講座は対象外とする |
第18条 |
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当該制度を次のごとく定める |
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イ) |
本制度は第4章第9条で定める正規の長短休塾生に対して適用される。本制度の適用を希望する塾生は、所定の用紙(電子メール可)にその旨を記入し、休塾開始予定日から30歴日
以前(通信塾生の場合は月単位)までに申請せねばならない。本制度は、休塾開始時点において、休塾後の支払い済みの残授業料(みなし受講料)があることによって、さらなる受講権利が存在する場合に限り、これらの繰り越し(持ち越し)を認める制度である |
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ロ) |
当該正規の長短休塾期間中は、第3章で定めるところの欠席には相当しないことから、同章の権利は発生しない |
第19条 |
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正規の長短休塾生の所属するクラスが、当該休塾生を含め、規定最大定員数に達している場合、甲は、休塾生に対する復塾意思を確認せずに新規入塾生を受け入れることはできない。但し、当該クラスが最大定員数
に達していない、あるいは、当該休塾生に復塾の意思がないことが事前に判明している場合にはこの限りではない。なお、後者の場合、本章の制度対象者であっても、直ちに第3章第8条が適用される |
第20条 |
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正規の休塾期間中であっても、復塾が可能になった場合には、塾生はその旨を甲に通知するのみで復塾には何らの支障も発生しない |
第21条 |
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休塾期間中においての当該期間の更なる延長を希望する、あるいは、そうせざるを得ない事態が発生した場合であって、その旨を、正当なる理由によって乙が甲に連絡できなかった場合であっても
、本章の規定内において当該制度は自動的に延長される |
第22条 |
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(イ) 期間延長に関し、休塾生は、当初予定期間終了の30暦日よりも以前にその旨を書面(電子メール可)などの方法にて通知する義務を負い、甲が同延長申請を承認した時点で始めて延長許可となる。
みなし授業料の繰越期間は休塾開始の時点を起点とし、2会計年度(毎年2月末)内の繰り越しを認めるものとするが、同期限が経過した場合には当該権利は消滅する
ものとする。何れの場合であっても、最終期日を経過した時点で第3章第8条が適用される。
(ロ) 尚、乙からの
延長申請などの何等の意思表示があった場合であっても、みなし受講料の留保に関しては、前項(イ)で定める繰越期間は対象外とする |
第23条 |
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Arriba |
【当該制度の特別措置】
病気・事故・天変地異等々、やんごとなき突然の理由にて休塾を余儀なくされた塾生が、事後に本章の措置を受けようとする場合、その旨を可及的速やかに通知しなければならない。なお、この場合の通知の方法やツールは特に限定しないが、事前通知が出来なかった事由を証明しうる第三者による文書にての証明書類を添付しなければならない。但し、その事由の如何に関わらず、当該塾生が欠席した日から10歴日以内(10日目も含める)の授業は通常の欠席として扱われるものとする。よって、11暦日目からの休塾に関してのみ、前記証明書類が存在し、甲がこれを認める限りにおいて、乙は、本制度を享受することができる |
(☆) |
進級について |
第24条 |
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塾生の進級は担当講師の推薦があり、甲がこれを承認した場合に限り可能であり、基本的には、一学年度をその対象期間とし考慮されるものとする。なお、進級を決定づける最低必須条件を以下の通り定める |
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イ) |
一学年度を通じて成績が特に優秀であること |
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ロ) |
一学年度を通じて高い出席率(答案提出率)を有すること |
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ハ) |
塾生としての品位を保ち更なる向上心を有していることが明らかであること |
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ニ) |
なお、下位レベルのクラスの塾生については、その能力向上度が、他の上位レベルに比して顕著な場合もあるという要因も考慮し、最低期間については特に定めないものとする |
第25条 |
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翻訳課程の場合、翻訳に求められる能力の一つが、様々な事例に対処し得る能力を有するか否かであることにも配慮し、進級には少なくとも2学年度程度の同レベルにおける継続的学習が必須となる場合が多い。但し、これはあくまでも個人差等もあり、同期間を進級の最低必須期間と定めるわけではない |
第26条 |
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Arriba |
第24条の規定にかかわらず、担当講師の推薦があり、甲がこれを認めた場合においては、学年度中であっても進級することも可能である |
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各種の奨励制度について(時代の流れや諸事情を鑑み、本章は、今回の第六回改定をもって本第30条のニ)を除き、すべて廃止します) |
第27条 |
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【皆勤賞制度】
通常クラスの一学年度を通して皆勤であった塾生の内、特に優秀と認められる塾生に対し、さらなる学力の向上を願い皆勤賞を授与することができる。なおその成績優秀の基準としては、翌年度に進級が認められたか否かに準拠する。また、皆勤塾生が存在しない場合であっても、一学年度を通しての欠席日数がより少ない塾生を同賞の対象とすることができる。同賞には、更なる能力の向上を願い副賞が与えられる。なお、同賞が複数連続年において同じ塾生に授与されることを妨げるものではない |
第28条 |
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【奨学生制度-01】
通常クラスの一学年度の全授業を受講した塾生で、甲が進級を認めた塾生の中から、成績が特に優秀かつ出席率も高く、他の塾生の模範奨学生としての資質を有していると認められる塾生を、翌学年度の奨学生として認定することができる。奨学金の額は、原則として、翌学年度の授業料の一割とし、翌学年度の授業料に充当されるものとするのであって、決して現金支給などは行わない。なお、最上級クラスの塾生であっても上記条件に等しい資質を満たしていると認定された場合には、同様の措置が適用される。一方、年間を通しての奨学生の数は最多2名とする |
第29条 |
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【奨学生制度-02】
前条の奨学金対象期間は、新学年度の開始から終了までの一学年度とするが、二学年度連続を限度とし、同じ塾生が同奨学金を享受することを妨げるものではない。但し、同塾生が、休退塾をした場合には、その時点において奨学金の授与は終了する |
第30条 |
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【特例措置制度】
塾生の更なる能力の向上ならびに継続学習を支援するため、甲は以下のような場合において、適宜、適切な措置を施すことができる |
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イ) |
通算二学年度相当以上の通学歴があり、かつ同期間に高出席率の実績がある塾生が、社会経済的状況を起因とした失業など、継続学習が困難に陥った場合などで、当該塾生は、更なる学力の向上を継続する意思を表明し、本塾での学習の継続を希望する場合、当該塾生は、当該状況を社会的に証明しうる書類を添付し、所定の文書(電子メール可)をもって本特別措置制度の適用を申請することができる |
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ロ) |
なお、当該特別措置の内容については、当該塾生が提出する書類などを厳正に審査した上で別途定めることとする |
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ハ) |
前項で述べる特別措置の適用期間は、原則、最長一学年度相当とするが、適用期間内に当該措置が採られた事由が消滅した時点において同措置は失効する。よって、当該制度を受けた塾生は、当該状況が解消されたことを速やかに本塾に通知する義務を負うものとし、当該義務を怠った場合には、同救済措置によって享受した相当額の全額を返還せねばならない |
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ニ) |
【割引制度】
塾生の更なる能力向上を願い、熱心な塾生が、複数の講座を同期間において同時受講する場合、小塾は以下の条件下にて、割引を適用することができる:
条 件:「通常クラス」に通年で2年以上在籍実績がある熱心な塾生が、2講座以上に受講登録する場合、月間でいずれか少額の受講料に対し10%の割引を適用することがある。但し、いわゆる一方通行の視聴専用講座(VOD等)は対象外とする |
第31条 |
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Arriba |
【特別奨励賞】
甲は、10学年度連続して継続学習した塾生に対し、その努力を認めると共に、他の塾生の模範であることを認め、これを賞すると共に副賞を贈ることができる |
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休講ならびに補講などについて |
第32条 |
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(イ) 本塾の通常クラスの通年授業回数を原則40〜48授業と定める。なお、当該年度のカレンダーの都合により、各クラスに設定された回数が確保できない場合、国民の祝祭日などを授業日とすることができるが、同時に、添削授業、または、通常の曜日ではない日に補講を行うことでこれを補うことができる。また、天変地異・天災・講師の病気等々、やむを得ない事情で授業が休講になる場合にも同様の措置が採られる場合がある。また、それらの結果、予定授業回数を提供できない場合も発生する可能性もあるが、これらは、年間を通し最大二授業までとする
(ロ) 添削授業をもって補講授業に代えられない講座(通訳課程・教養課程・文法などの基礎課程等翻訳課程以外の課程等々)の場合、各課程の特徴を十分に尊重した上で、それぞれの主任講師を交え対処法考え、最終的に塾頭を交えた講師会議において多数決を持って何らかの対処策を定めることが出来る。その場合、授業そのものを完全に休講扱いにする可能性も廃除するものではないが、その場合、受講生の支払済み受講料は、第6章『授業料繰り越し制度について』に準じて繰り越し、保護される |
第33条 |
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講師都合による休講は原則認めないが、天変地異・天災などのやむを得ない事由が発生した場合にはこの限りではない。但し、こうした特異な事態が発生した場合であっても、甲は、何らかの方法(代理講師・補講
・添削・オンライン授業など)をもって、塾生の授業料を無駄にすることがないよう最大限の努力を惜しんではならない |
第34条 |
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講師が何らかの都合にて休講する場合(開講時にこの旨について特段の条件提示があるクラスを除く)、原則、別途の補講日を設けることとするが、補講の日程は、予め甲が提示する候補日の中から、該当クラスの塾生の多数決で決定されるものとする。なお補講は土・日曜・祭日・塾休日などに実施することもできる。
また一方、講師を含め、クラス全体の合意が成立しなかった場合や、天変地異や天災などの不可抗力によって授業が開講できない場合には、添削等による在宅授業が可能なクラスについては、
これをそれに代えることができる |
第35条 |
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Arriba |
【受講生都合による休講】
基本的には受講生都合による休講は行われない。但し、同クラスの受講生全員の欠席届けが1ヶ月以上前に提出されている場合に限り、かかる事由によって、同クラスを休講とすることができ、講師との交渉の末、補講が実施されることもある
尚、受講生全員が何らかの理由で欠席をした場合も本条項で述べる受講生都合による休講となり、補講は実施されない |
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プライベート・レッスン及びその他のクラスについて |
第36条 |
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【プライベート・レッスン】
プライベート・レッスン、または、マンツーマン・レッスンとは、各自の都合や希望に応じて授業(その内容・時間等々)が設定され実施される特殊な授業であることから、通常クラスに該当する諸補則規定は、第一章ならびに第二章を除き適用されない |
第37条 |
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乙の継続期間(年)数など、多大なる努力が認められると甲が判断した場合においては、第8章の奨励制度が適用される場合がある |
第38条 |
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プライベート・レッスンでは、塾生の欠席も休講も、原則、成立しない。前日(24時間前)までにレッスンのキャンセルを申し出る限りにおいては、支払い済み受講料は繰り越しとなる。但し、同通告を怠れば、当該授業は実施されたものとみなされる。なお、支払い済み授業料残があっても、3ヶ月以上の無断欠席期間が生じた場合には、その時点においてそれらの権利は剥奪されるものとする。但し、入塾金の有効期限については第2章第3条に準じるものとする |
第39条 |
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プライベート・レッスンの授業料前納期間については、レッスン期間などが限定されていないことも考慮し、原則として、12授業または3ヶ月分以内の授業料の一括前納とする |
第40条 |
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Arriba |
【その他のクラス】
その他のクラスとは、年間を通して01授業が最低90分の年間48授業のクラスを「通常クラス」と呼ぶことから、これら以外のすべてのクラスを
便宜上「その他のクラス」と提議する |
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一般事項 |
第41条 |
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本塾の一学年度は、原則として、毎年9月1日から翌年の8月31日までとする。なお、休講日を含む年間カレンダー及び各クラスのカレンダーは、年度開始前、もしくは、開始と同時に塾生に配布(甲のホーム・ページ上の「塾生のページ」からダウンロード)されることとする |
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↑
Arriba |
イ) 本補則の改定は、必要に応じて甲が随時行い公開することとするが、その都度その旨を個別に塾生に知らせることはない
ロ) 本補則は、甲のホーム・ページ上に掲載された時からその効力を発するものとする
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